平成23年3月より「青森県暴力団排除条例」が施行され、契約の相手方が暴力団関係者ではないことを確認すること、また暴力団関係者であることが判明した場合には契約が解除できるようにするものとされました。
つきましては、上述の条例の趣旨に則り、弊社ではお取引させていただく、すべてのお客様に下記事項についてご確認をさせていただいております。
何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥暴力団員でなくなってから5年を経過していない者その他前各号に準ずる者
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為