暴力団等反社会的勢力排除宣言

青森県条例に基づくご確認のお願い

平成23年3月より「青森県暴力団排除条例」が施行され、契約の相手方が暴力団関係者ではないことを確認すること、また暴力団関係者であることが判明した場合には契約が解除できるようにするものとされました。
つきましては、上述の条例の趣旨に則り、弊社ではお取引させていただく、すべてのお客様に下記事項についてご確認をさせていただいております。
何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1.現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと

①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥暴力団員でなくなってから5年を経過していない者その他前各号に準ずる者

2.自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないこと

①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為 
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為 
⑤その他前各号に準ずる行為

3.これら各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及びこの表明、確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしでこの取引が停止され又は解約されても一切の異議を申し立てず、又、賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、自らの責任とすること

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