貸渡約款

個人情報の取扱い

第1条(個人情報の利用の同意)

  1. 登録名義人(以下「使用者」という)は、販売会社(以下「当社」という)が下記1〜3のとおり住所、氏名など表記記載の個人情報を利用することに同意します。
    1. 定期点検、車検及び保険満期のご案内などを提供するため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること。
    2. 自動車、保険、携帯電話、その他当社において取り扱う商品・サービスあるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法によりご案内すること。
    3. 商品開発等あるいはお客様満足度向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
  2. 使用者は、下表のとおり、当社が個人情報を第三者に提供することに同意します。ただし、使用者は当該第三者への提供の停止を求めることができます。
       提供内容 提供先 提供先の利用目的
    1 注文日、車名・塗色・型式等自動車に係わる情報及び、使用者の個人情報および、将来、当社がサービス入庫等を通して把握する使用者の個人情報の変更情報 トヨタ自動車株式会社
    トヨタ自動車株式会社と情報提供契約を締結した者
    使用者に、商品の企画・開発等あるいはお客様満足度向上策等の検討の参考にする目的で、お車を購入した動機などあるいは当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること
    2 当社が損害保険代理店委託を受けている損害保険会社 使用者に対しての、各損害保険の募集及び加入に関すること
    3 使用者の個人情報個人情報 トヨタ自動車株式会社 使用者に商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと
    4 使用者の個人情報及び販売車両・当該注文と同時に行われた使用済み者引き取り以来車両の自動車検査証情報 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社として、販売先等を確認のうえ、お客様の事情に応じた有効な販売施策をトヨタ車両販売店に対し展開する事
    5 使用者の個人情報及び自動車登録番号(将来、当社および当社以外のトヨタ車両販売店がサービス入庫等を通して把握する使用者の個人情報及び自動車登録番号の変更情報を含む) トヨタ自動車株式会社
    使用者が、今後サービス入庫等されるトヨタ車両販売店(含む当社)
    使用者に、リコール等試乗処置案内を行うこと
    提供先の保有するお客様情報を更新すること
    使用者が、サービス入庫される時、電話などにてご相談される時等に、迅速・的確な対応をすること
    6 車両注文書、修理受注等記載の個人情報、修理及びメンテナンスに関する情報等 青森トヨタ自動車株式会社
    ネッツトヨタ青森株式会社
    お客様からのご用命・お申し出やご指摘等に対して、適切な対応を行う為
  3. 当社は、個人情報の取扱いについて、ウェブページ等により公表します。
    URL: https://aomori-toyotagroup.jp/

自動車の登録に際し民間が発行する証明書の取扱いに関する承諾等について

使用者は、道路運送車両法第33条に定める譲渡証明書に記載すべき事項等、民間が発行する証明書(譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責任共済証明書等)に記載すべき事項を登録情報処理機関(自動車情報管理センター等)に電磁的に提供することを承諾/販売会社に委託します。(自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償責任共済証明書については、自動車の登録をOSS申請により行う場合に限る。)

 

リサイクル預託金の預託証明書の取扱いについて

使用者は、使用済み自動車の再資源化に関する法律第74条に定めるリサイクル預託金の預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行うことを資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に委託します。

 

暴力団など反社会的勢力との取引拒否

当社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはこれらの密接交際者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など(以下、「暴力団など反社会的勢力」という)との取引を拒否します。

 

注文特約条項

第1条(自動車の注文)

使用者(以下「乙」という)は販売会社(以下、「甲」という)に対し、表記条件および下記特約に基づき自動車の注文をします。

第2条(注文の不承諾と撤回)

  1. 甲は乙の注文に応じないことができます。この場合、甲は乙に注文書原本等をすべてそのまま返還するものとします。
  2. 乙は契約が成立するまでは、注文を撤回することができます。この場合、甲は乙に対し、甲が被った損害(通常生じる額に限る。)の賠償を請求することができます。

第3条 (契約の成立時期)

この注文による契約の成立日は、下記各号のいずれか早い日とします。

  1. 自動車の登録がなされた日
  2. 文により甲が改造、架装、修理に着手した日
  3. 甲が乙に自動車を引き渡した日

売買契約条項

第1条(契約の内容)

甲は、本契約により、乙に対し自動車を売渡し、乙はこれを買い受けます。ただし契約の成立は、注文特約条項第4条によるものとします。

第2条(代金の支払い)

  1. 乙は、車両登録の翌月より乙の指定する口座振替により、車両注文書記載の支払い上危険及び後払い金明細の通り税金自動車代金を甲に支払います。
  2. 乙は、自動車と引き換えに、前項の債務の支払いのための銀行口座振替手続きの書類等を甲に引き渡します。

第3条(善管注意義務及び禁止事項)

  1. 甲が自動車所有権を留保している間は、乙は善良な管理者の注意をもって自動車を使用保管し、甲の承諾が無ければ下記の行為をしてはなりません。
    1. 自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保に供すること
    2. 自動車の改造、毀損等現状を変更すること。
  2. 乙は甲の承諾により乙以外のものに自動車を使用させている場合には、その使用者が前項各号の行為をしないように監督しなければなりません。

第4条(自動車の引き渡し及び受領)

  1. 甲は、契約成立後(ただし、乙の依頼に基づく改造、架装、修理等を依頼するときは、その完了後)20日以内に、乙の債務の履行と引き換えに自動車を乙に引き渡し、乙は債務を履行してこれを受領します。
  2. 甲が自動車の引き渡しの順位を完了し、その提供をしているにもかかわらず、乙が自動車の受領を拒み、又は受け取ることができない場合、甲は地帯の責任を負いません。
  3. 前項の場合、甲は自動車について、自己のものと同一の注意をもって保管することで足り、乙は甲に対し、その保管に要した費用を弁償します。

第5条(自動車の確認と保証)

  1. 自動車の引き渡しを受ける際は、乙は注文の自動車と相違なく、かつ、自動車の装備、外観などが良好な状態にあることを確認のうえ、引き渡しを受けるものとし、以後、乙は確認可能であった事項については、異議ないものとします。
  2. 乙が確認することが困難な原因により自動車に不具合が発生したときは、甲は民法、商法の規定及び保証書によって責任を負うものとします。この場合、甲は、乙に不相当な負担を課すものでない限り、に似の方法によって修理、補充をすることができます。
  3. 乙はプライスボード、特定の車両状態(自社メーター交換、修復歴。要整備箇所)を表示する書面、点検整備記録簿に表示されている走行距離・全仕様者の使用状態等により通常生じる不具合について異議ないものとします。ただし、保証書が添付されている場合には、乙は、その範囲で保証を受けることができます。

第6条(残存債務の一括支払い義務(期限の利益喪失))

乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙は甲に対する債務について当然に期限の利益を失い、甲に対し残存債務及び遅延損害印を直ちに支払わなければなりません。

  1. 自動車代金等の支払を怠ったとき。
  2. 自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保の目的に供したとき。
  3. 自動車の改造、毀損等現状の変更をしたとき。
  4. 支払停止、保全処分(信用に関しないものは除く。)、差押、又は、破産、民事再生手続開始、特別清算開始などの申立があったとき。
  5. 乙、保証人又は自動車の名義人のいずれかが暴力団等反社会的勢力であると判明したとき。

第7条(遅延損害金)

乙が自動車代金等の支払を遅滞した時は、遅滞の日の翌日から完済の日まで、その残額に対し、民法の法定利率による遅延損害金を甲に支払います。

第8条(自動車による弁済)

  1. 第6条各号のいずれかに該当する事由があるときは、乙は当然に次項記載の債務の支払いのため自動車を直ちに甲に引き渡さなければなりません。
  2. 甲が前項により自動車の引き渡しを受けたときは、一版社団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合は、その額を以って、自動車代金等の債務、自動車の回収及びその処分可能までの保管に要した費用、裁判手続等に要した費用、査定料、立替金、部品代、整備代、修理代などの債務につき、甲に対するどの債務の弁済に充当されても、乙は異議ないものとします。
  3. 前項の充当後、不足額があるときは、乙は直ちにこれを甲に支払い、余剰金があるときは甲は直ちにこれを乙に変換するものとします。

第9条(付加物件に対する費用の償還等の免責)

前条により甲が乙より自動車の引渡しを受けるときは、甲は自動車に付加された物件を含めて引き取ることができ、この物件については、自動車の評価に含めるものとし、乙は甲に対しその物件の変換または損害賠償等の請求をしません。ただし、物件の撤去が不能な場合を除き、乙は付加物件の撤去に係る費用を支払って、その引き渡しを求めることができるものとします。

第10条(契約の解除)

  1. 第6条各号のいずれかに該当する事由があるときは、甲は催告をしなくても本契約を解除することができます。ただし、乙が個人の場合(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く。)には、同条第1号記載の事由に基づく解除は、相当の期間を定めた催告のうえ行うものとします。
  2. 前項より契約が解除されたときは、乙は甲に対し直ちに自動車代金等に相当する額の損害賠償金及びこれに対する(但書の場合は、各号の金額を控除した額に対する)民法の法定利率による遅延損害金を支払います。ただし、次の各号について、甲はその全額を本校の支払に充当するものとします。
    1. 乙が甲に頭金及び残代金の一部を既に支払っているときはその合計額。
    2. 2. 自動車が返還された場合(甲が乙に自動車を提供したが、乙が第4条に違反したため自動車の引渡しができなかった時を含む。)は、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合はその額。ただし、乙が品位に自動車を返還しないため、甲が仮処分その他事故の費用をもって自動車を回収した場合、甲は自動車の評価額から回収費用を差し引くことができるものとします。

第11条(連帯保証人の義務)

  1. 保証人は、乙の自動車代金等の支払債務を連帯して保証し、かつ、保証人相互の間においても連帯して債務履行の責に応じます。
  2. 甲が、連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、乙及びほかの連帯保証人に対しても債務履行の責に任じます。

第12条(売り主の担保保存義務の免除)

保証人は、甲がほかの共同保証人に対して保証債務を免除した場合でも、債務全額の支払いを請求されても異議ないものとします。

第13条(通知義務)

  1. 乙または保証人は、その住所、氏名、商号、営業の目的、または自動車の保管場所その他甲に対し届け出ている事項を変更したときは、甲に対し直ちにその旨を書面により通知しなければなりません。
  2. 前項の通知が無い場合は、甲が表記の住所、氏名宛に発送した郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、その通知を行わないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。

第14条(義務履行地及び管轄裁判所の合意)

  1. 本契約に関する義務履行地は、別段定めが無い限り、甲の本店、支店又は営業所とします。
  2. 本契約に関し紛争が生じた場合、乙が自動車を購入した甲の本店、支店、営業所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第15条(契約等に関する問い合わせ)

本契約に関する問い合わせ相談窓口は青森トヨタ自動車 管理本部 経理部とします。

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